障害者

「傷病手当金」/支給要件・支給されて感じたこと

「傷病手当金」

「傷病手当金」って難しい感じがしますよね。

本記事では、「傷病手当金」についてと実際にもらって感じたことの解説をします。

 

ケイ君
ケイ君
「傷病手当金」を解説するね。

 

「傷病手当金」とは

傷病手当金とは、病気の休業中に被保険者及びそのものの家族の生活を保障するために設けられた制度です。

被保険者が病気・ケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

「傷病手当金」の対象者

「傷病手当金」が支給される対象は、会社員や公務員など勤務先で社会保険制度に加入している本人のみになります。

派遣やパートで勤務している人も健康保険に加入していれば「傷病手当金」の支給対象となります。

自営業やフリーランスなどの方が加入している国民健康保険」、75歳以上の人が加入している「後期高齢者医療制度」、会社員の家族などの扶養に入っている方は「傷病手当金」が支給されません。

「傷病手当金」の支給要件

下記の4つの支給要件をすべて満たすこと

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  4. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと休業した期間について給与の支払いがないこと

 

❶業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

傷病手当金が支給されるのは、業務以外で生じた病気やケガのために療養していて働けなくなった場合

仕事中や通勤途中での病気やケガは、労災の給付対象となります。

また美容整形手術など、健康保険の給付対象外出の療養について、傷病手当は支給されません。

❷仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態ことを、医師の「労務不能証明」により判定されます。

❸連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の事由で病気やケガの療養により仕事に就けなっかった日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

待期期間は、有給休暇、土日・祝日等の公休日以外にも欠勤も含まれ、給与の支払いがあったか否かは関係ありません。

また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

❹休業した期間について給与の支払いがないこと

業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障の意味合いを有するための為、給与が支払われている間は、傷病手当金の支給はありません。

ただし、給与額が、傷病手当金よりも少額の場合は、その差額の支給があります。

任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

 

「傷病手当金」の支給期間・支給額・支給日

「傷病手当金」の支給期間

傷病手当金が支給される期間は、「傷病手当金」の支給開始から最長1年6カ月になります。

「傷病手当金」の支給額

支給開始日以前の12ヵ月間の各標準報酬月額を平均額÷30日×2/3

(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)

 

「傷病手当金」の支給日

申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)

私の場合は、5日締めの27日払い(通常の給料日)でした。

 

事業所により支給日が異なる場合がございます。

詳細は各事業所人事総務勤労担当部門でご確認ください。

 

長期間休業する場合は、分割して申請することになりますが、申請の度に、医師の証明が必要になります。

医療機関により証明書の金額が異なります。(私の透析病院は無料でした)

申請の期間設定は決められていませんが、加入する医療保険によって規定が設けられている場合もあるので確認しましょう。

 

「傷病手当金」を支給された時に感じたこと

将来への不安

支給期間が最長1年6カ月であると有期であるので、「その期間を超えてしまったらどうしよう?」などの不安は相当なものでありました。

 






「傷病手当金」の額

「傷病手当金」の額が意外に多いのにビックリしました。

(感じ方は人それぞれですが・・・。)

終わりに

「傷病手当金」という制度は実に手厚い制度です。

制度を理解して、利用すべき時は利用するのがいいと思います。

決して難しくはないですよね。